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不意のリストラに「長年勤めてきた会社に裏切られた」と感じる人もいることでしょう。 でも会社から解雇を告げられたショックと悔しさで、その後の生活などどうにでもなれ、と投げやりになってしまうのは危険です。 どのような状況になっても自分の生活を守っていくための対策は必要です。 それまで会社に守ってもらっていた部分を自分自身で守らなくてはいけません。
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退職後の治療保険の手続きなどもその一つです。 自主退職にしてもリストラでの解雇にしても、会社を辞めるときには健康保険証を返却しなくてはなりません。 被保険者でなくなれば、病気やケガの治療費が全額負担になってしまうので、何らかの治療保険にすみやかに入る必要があるでしょう。 その場合、選択肢として挙げられるのが、国民健康保険への加入、それまで入っていた健康保険の任意継続、家族の健康保険の被扶養者となる、の3つです。 この中で保険料の負担が付加的にも軽いのは家族の健康保険の被扶養者ですが、これには年収による制限があるため、失業給付を受けていると所得制限に引っかかってしまいます。 失業保険の給付が終わってから被扶養者となることは検討するとして、とりあえずは国民健康保険に加入するか、退職後20日以内に定められた書類で申請して任意継続被保険者となっておきましょう。
国民健康保険でも、任意継続でも、それまでの保険料よりは負担が大きくなってしまいます。 それでも一般的に国民健康保険に比べて任意継続の方が保険料を安く済ませられます。 さらに言い添えるならば任意継続はいつまでも継続できるわけではなく、期間が設けられています。 また保険料だけでなく、給付内容についてもそれぞれに違いがありますので、よく検討して選択しましょう。
退職後の不安をひとつひとつ消していくためにも、沈着にこれらの手続き準備を退職前からしておくことが、安心した生活を送るための対策となるでしょう。
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